クーリング・オフとは?条件や通知方法について l塗り達
2024年3月2日 公開
この記事では、クーリング・オフについて解説しています。
クーリング・オフとは、一度締結した契約を一定期間中であれば無条件で撤回したり、解除したりできる制度です。お客様からの申告によって契約を解除することができます。

クーリング・オフは、制度が使える期間と取引が「特定商取引法」で定められています。
特定商取引法の対象になる取引には次のようなものがあります。
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 訪問購入
- 連鎖販売取引
- 特定継続的薬務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 通信販売
この中で、通信販売以外の取引についてクーリング・オフが認められています。
通信販売は、返品特約などで返品することができるため、クーリング・オフの対象外です。
クーリング・オフの方法
クーリング・オフの手続きは、書面(封書やはがき)もしくは電磁的記録(Eメールなど)で行います。
通知する内容は、
- 契約年月日
- 契約者名
- 購入商品名
- 契約金額等
など、事業者が契約を特定するために必要な情報と、クーリング・オフの通知を発した日を記載します。
詳しくはこちらもご覧ください。
▶消費者庁 クーリング・オフ
クーリング・オフができる期間
クーリング・オフができる期間は、申込書または契約書のいずれかを受け取った日(早い方)から数えて、下記の期間になります。
<8日間>
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 訪問購入
- 特定継続的薬務提供
<20日間>
- 業務提供誘引販売取引
- 連鎖販売取引
クーリング・オフができる契約かどうかは契約書等に記載されています。また不明な場合は消費者センターへ相談することも可能です。
工事の契約時などは、契約内容や約款・重要事項説明をよく理解し、不明点があれば契約前に解消しておきましょう。
契約だけを迫る業者とは契約しない、初めての訪問で契約まで行わないなど、時間をかけてゆっくりと検討してください。それでも契約してしまった、取り消したいという場合は、クーリング・オフの制度も使えることがあります。無理な工事はしないよう、十分に検討して納得の工事を行ってくださいね。









