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雨漏りは火災保険の対象? 適用条件や注意点を解説 l塗り達

2023年10月21日 公開

雨漏りの修理に火災保険が適用されるケースがあります。

しかし、すべての雨漏りが対象ではないので適用条件や申請に注意が必要です。

本記事では、雨漏りが再保険の対象となる条件や注意点について解説しています。

火災保険が対象の雨漏りとは

火災保険の対象となる雨漏りは次のようなケースです。

台風など自然災害が原因の雨漏り

火災保険が適用される損害は、自然災害が原因のものとなります。

そのため、経年劣化による雨漏りや、屋根の踏み抜いてしまったことが原因など人的な要因で起こる雨漏りは適用の対象外です。

自然災害とは、

  • 風災:風で板金が飛ばされた、風で飛んできたものが当たって破損した など

  • 雪災:積もった雪の重みで屋根が抜けた など

  • ひょう災:ひょうにより屋根に穴が開いた など

等があり、雨漏りに限らず火災保険の対象となる損害は、これらの自然災害が原因であると認められる必要があります。

火災保険を申請する際の注意点

火災保険を申請する際の注意点を確認しておきましょう。

自然災害が原因と認定するのは保険会社

火災保険の適用には、自然災害が原因であると保険会社に判断される必要があります。

いくら大雨のあとに雨漏りが発生したといっても、

「それまでに経年劣化でかなり痛んでいたところへ大雨が降って雨漏りが発生した」と判断されたケースでは、火災保険の適用対象とならない例もあります。

被害発生後3年以内に申請が必要

火災保険は保険法が適用され、3年が時効となっています。

被害を受けた直後は、復旧に手が取られますが、忘れて時効を迎えてしまわないようにできるだけ早急に申請を行っておきましょう。

免責金額に注意

保険には免責金額の設定をしている場合があります。

免責金額とは、「保険会社が保証するという任をれる」金額という意味で、契約時に設定します。

例えば、免責金額20万円で契約した場合に、50万円の保険金が支払われる損害が起きたとすると、50万のうち20万円は自分で負担する(=保険会社は支払わない)となり、支払われるお金は30万円となります。

このケースの場合、被害額が20万円以下の場合は、免責金額を下回っているため保険金の支払いはない ということになります。

免責金額を設定すると、保険料が安くなるため、契約時に設定されているケースもあります。個別の条件はご自身の保険契約内容を確認するか、契約している保険会社へ確認しましょう。

雨漏りが起こる前にメンテナンスを

雨漏りが火災保険の適用となる条件や注意点を解説しました。

しかし、いくら火災保険で修理できるからと言っても、やはり雨漏りはしないに越したことはありませんよね。

定期的なメンテナンスを行って雨漏りを防ぎ、それでも万が一の災害時には保険が使えるという認識で、普段からお家回りに不安なところがないようにしておきましょう。

雨漏り点検・修理は塗り達までご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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