防水工事で節税?法定耐用年数とは? l塗り達
2024年1月5日 公開
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マンションやビルのオーナー様は、管理費の中でも高額な修繕費は負担に感じることも多いのではないでしょうか?
防水工事は建物のメンテナンスをするうえで重要な工事であり、室内環境などを守るためにも必要不可欠な工事です。
防水工事を行った場合、費用は「修繕費」として経費にできます。しかし、高額かつ買って終わりの備品などとは違い法定耐用年数なども念頭に置かなければいけません。
今回は防水工事の法定耐用年数や修繕費などについて解説していきます。
目次
修繕費とは
修繕費は、その名の通り「修繕」に使った費用のことを言います。
修繕とは、固定資産(不動産や車両など)が故障したときにまた使えるように原状回復することです。また、壊れないための定期メンテナンスも修繕に含まれます。今持っている固定資産の価値を下げないよう現状維持することが目的です。
防水工事の場合は、防水機能が低下し、雨漏りなどが発生しないようにメンテナンスを行うケースを指します。
あくまで「現状維持・原状回復」の範囲に限定されるため、
・防水機能をアップグレードさせるような施工
は修繕費の範囲からはみ出た工事であるといえます。
この点は、実際に工事をお願いする際に重要なので、頭の片隅に置いておいてください。
資本的支出との違い
防水工事の場合、先のようなグレードを上げたり、耐久性を上げたり、見た目の美しさをアップグレードするなどの施工を行った場合は「資本的支出」となります。
資本的支出とは、固定資産の価値を高めるために行う修繕やメンテナンス工事のことです。マンションやビルであれば、固定資産の価値が上がるため、修繕費として経費での計上はできません。
防水工事の法定耐用年数とは
まずは法定耐用年数について確認しておきましょう。
法定耐用年数とは
法定耐用年数とは、財務省が資産ごとに定めている年数で、資産価値が10万円以上のもので長期間にわたって使用することが前提の事業用資産が対象になっています。
例えば
・パソコン(10万円以上):サーバー用5年 それ以外4年
・車:4年
などがあります。
⇒詳しくはこちら 国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表
固定資産は税制上、資産の価値が年々下がりいつかゼロになるという考え方で、年数がたつにつれて価値が下がっていく(減価償却)と考えます。
先ほど法定耐用年数が4年となっていた車の場合、100万円で購入したら次の年100万円の価値のままでなく、かといっていきなり価値がゼロになるわけでもなく、4年という年数をかけて徐々に価値がなくなり5年目では税制上の価値はゼロになります。
もちろん、実際には5年目以降のその車に乗ることができ価値はありますし、もっと古くなると骨董という価値がつくものもあるでしょう。
法定耐用年数とはあくまで税制上の価値の問題であり、実際に耐久する年数(使える年数)というわけではないのです。
防水工事の場合
防水工事は、屋上やベランダなどに施工することが多いですが、屋上の防水工事:〇年 と法定耐用年数が決まっているわけではありません。工事の種類や建材によって法定耐用年数が異なり、一概に何年とは言えないケースバイケースなのです。
一般的には10~15年程度と考えますが、施工方法や使っている資材・建材によります。
耐久年数との違い
防水工事の場合、塗膜防水やシート防水、FRP防水、アスファルト防水などさまざまな種類の工事・施工方法があります。
それぞれどれくらいの耐久年数があるか異なりますが、この耐久年数は防水層が機能している年数であり、法定耐用年数とは異なります。
耐久年数は、それ自体が物理的にどれくらい耐久するのかの目安であり、例えば10年耐久となっていても11年持つこともあればもっとはやくメンテナンスが必要になってくることもあります。法定耐用年数とは違い、その年数がたったからおしまいというわけではないので、この2つは全く異なるものだと考えましょう。
防水工事の施工タイミング
防水工事は一般的に7~15年くらいでメンテナンスが必要になります。
塗膜防水やFRP防水の場合は、防水層の施工をやり直ししないトップコートだけの塗り替えのメンテナンス方法として有効で、5年に一度くらいの頻度で行うのがよいとされています。
高層マンションの屋上等ひんぱんに工事ができない場所には、耐久年数の長いアスファルト防水が施工されていることが多いでしょう。防水工事のほかにも外壁やタイルなどのメンテナンス(大規模修繕)が必要なため、メンテナンス計画を含めた施工方法を考えて施工されています。
施工方法による耐久年数の違いはありますが、永久にメンテナンスが必要ない防水工事は存在しません。
修繕費として防水工事費を計上したいときの注意点
先述のように、修繕費とは資産の価値を維持する・原状回復するための費用です。
そのため、防水工事を依頼する際に、施工担当者が良かれと思って耐久性が高くなる施工方法で工事をしてしまうと「資産的支出」となり経費として計上できなくなってしまいます。
修繕費にしたい場合は、防水工事を修繕費の範囲内にしてもらえるよう依頼する必要があるでしょう。
経験や実績が豊富な施工業者なら、「修繕費の範囲で」と依頼すればそのような提案をしてくれます。
お客様のご希望やニーズに合っていてかつ建物のメンテナンスが十分にできる提案は施工業者の腕の見せどころでしょう。
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