屋根塗装はクーリング・オフの対象?方法や注意点を解説 l塗り達
2024年5月10日 公開
クーリング・オフとは、一度申し込みをしたり契約した後でも、一定の期間中であれば無条件で契約をキャンセルすることができる制度です。
屋根塗装の申込もクーリング・オフができる契約に含まれますが、制度の利用には注意点もあります。
この記事では、屋根塗装のクーリング・オフの方法や注意点について解説します。
クーリング・オフができる条件
クーリング・オフは訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法、モニター商法などで契約した日より8日間((マルチ・もんたー商法は20日間)以内であれば、契約をキャンセルすることができます。
- 金額が3000円未満の現金取引
- 過去1年間に取引したことがある業者との契約
- 消費者が事業者を読んで契約をした場合
などはクーリング・オフができませんので注意しましょう。
クーリング・オフの方法
クーリング・オフは、契約日より8日以内に契約した相手に原則書面で通知します。
書式や用紙に決まったものはありませんが、
- 契約年月日
- 契約内容(購入商品)
- 契約金額
- 契約した会社名(購入先)
- 記載日
- 住所
- 氏名
を明記した書面を準備しましょう。ハガキでもOKです。
クーリングオフは契約日から8日以内に発信することが必要なので、できれば徳的記録郵便や簡易書留などの方法で相手に送りましょう。
FAXや電磁的記録(SNS・Eメールなど)でも通知可能です。
▶詳しくはこちらもご覧ください。
クーリング・オフの制度を利用する際の注意点
クーリング・オフは契約後に無条件で契約を解除できる制度です。
しかしとりあえず契約してあとでクーリング・オフすればいいと考えず、契約前に内容の確認はしっかりと行いましょう。
また、「クーリング・オフもできますし、とりあえず契約だけでも」と進めてくる業者にも注意しましょう。
口頭での説明だけでなく、クーリング・オフについて書面で明記されていることも契約前に確認しておきたいポイントです。
クーリング・オフについて困ったことがあれば全国の消費者センター等で相談を受け付けています。