外壁塗装の契約解除は違約金がかかる?クーリングオフについて l塗り達
2024年5月16日 公開
外壁塗装工事の契約をしたものの、契約を解除したい・・・
そんなときに、違約金がかかるかどうかは気になりますよね。

本記事では、外壁塗装の契約解除に違約金がかかるか、また契約解除の方法について解説していきます。
外壁塗装の契約解除はできる?
結論から言うと、外壁塗装工事の契約解除は、申し込みをした日から8日以内であれば可能です。
この契約解除ができる制度を「クーリング・オフ」と言います。
クーリング・オフとは
契約の申し込みや契約を締結した後でも一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約解除できる制度
クーリング・オフを行う場合には、下記のような条件があります。
- 申込から8日以内に書面または電磁的記録で通知すること(連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引については20日以内)
クーリング・オフの対象契約には下記にとおりです。
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法等)(引用:国民生活センター クーリング・オフってなに?)
普段の生活でお金を支払う場面、例えば
- スーパーで買い物をした
- 理髪店で散髪した
等の場合は、クーリング・オフは使えません。
外壁塗装工事は工事請負契約を結び、クーリング・オフの対象です。
外壁塗装の契約解除に違約金は不要
違約金というと、キャンセル料のようなものを思い浮かべるでしょう。
しかし、クーリング・オフは消費者を守る制度なので、販売店や業者は違約金は請求できないと定められています。
そのため、外壁塗装工事を契約解除(クーリング・オフ)した場合、違約金は発生しません。
クーリング・オフについて、事業者は書面で内容を交付する必要があります。書面があるかどうかも契約前に確認しておきましょう。
契約する前に不明点や疑問点を解消しましょう
外壁塗装契約をはじめとした塗装工事は、出来上がったモノを購入するわけではなく、工事代金も後払いであることが多いでしょう。
そのため、まだお金を払っていないからと安易に契約をしてしまうケースや、「とりあえず契約だけでも」と契約を強引に進めてくる業者も中にはいます。
強引な方法で結ばされてしまった契約を無償でキャンセルでき、消費者を守るための制度がクーリング・オフの制度です。
またお客様側の気が変わった等の理由であっても、クーリング・オフができる期間内に所定に方法で通知すれば制度の利用は可能です。
逆に、塗装工事が進み、代金を払う場面になって気に入らないからとクーリング・オフはできません。
契約前に本当にその契約内容でよいか、疑問点や不明点があれば確認しておきましょう。

塗り達では、ご契約前に工事内容や保証についてご説明する時間を大切にし、ゆっくりと考えていただけるよう時間を設けています。
見積や施工内容に疑問点があれば、何でもご相談ください。
ご不安な点や不明点を解消しご納得いただいた上で、大切なご自宅をお任せいただければ幸いです![]()
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