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外壁塗装でローン控除?リフォーム費用の確定申告について l塗り達

2024年10月9日 公開

外壁塗装工事の費用を確定申告で控除できるケースがあります。

今回は、外壁塗装工事のリフォーム費用の確定申告について解説します。

外壁塗装で控除が認められるケース「住宅借入金等特別控除」

住宅ローン控除は、お家を購入した際にローンを組んだケースで適用されることでよく知られていますが、実は購入時以外の一部住宅のリフォームなどでローンを組んだ際にも控除が適用されるケースがあります。

それが「住宅借入金等特別控除」といわれるものです。

住宅借入金特別控除は一般的に住宅ローン控除といわれるものと同一のものです。

新規取得でない場合は、外壁塗装を含む耐震改修などのリフォーム工事が対象です。

申請するためにはいくつかの要件があり、下記の事はすべて満たす必要があります。

  • 申告する本人が居住する住居であること
  • 主要構造部の工事が100万円以上
  • 年間所得額が3000万円以下
  • 塗装面積が50㎡以上
  • ローン返済期間が10年以上
  • 控除対象の金融機関で組んだローンであること(親族や知人からの借金による工事は不可)
  • 対象の建物が耐震基準を満たしていること

詳しく解説します。

申告する本人が居住する住居であること

ご本人が住む家に限られます。ご両親のお家や、貸家などは対象外です。

主要構造部の工事が100万円以上

主要構造部とは、外壁や屋根などのこと。外壁塗装工事の場合、施工面が外壁なので主要構造部であることは満たしています。工事費用は100万円以上であることが条件です。

年間所得額が3000万円以下

申告者の年間所得額は3000万円以下となっています。

床面積が50㎡以上

外壁塗装の場合、どのくらいの面積を塗るかで費用も異なりますが、あくまで外壁の面積。こちらの条件は外壁塗装には関係ない床面積が50㎡以上となっています。床面積が条件を満たしていれば、外壁面が少なくても問題はありません。

塗り達 施工後写真

ローン返済期間が10年以上

工事費用のローンの返済期間は10年以上必要です。

控除対象の金融機関で組んだローンであること(親族や知人からの借金による工事は不可)

リフォームローンを取り扱っていて、住宅ローンの申請が可能な金融機関でのローンに限ります。

ご自身のお金ではなく、ご両親や知人から借りたお金や消費者金融での借り入れ金での申請は認められません。

対象の建物が耐震基準を満たしていること

工事を行う建物が耐震基準を満たしていることも条件になります。

住宅ローン控除の申請を行うにあたって、以上の条件は最低限満たす必要があります。あくまで申請条件ですので、不備などがあれば認められないケースもあります。借入を行う金融機関などで相談しておきましょう。

詳しくはこちら▶国税庁 タックスアンサー

外壁塗装でローンを組む際の注意点

外壁塗装でローン控除を行う場合は、金融機関などのローン契約を結ぶ必要があります。

ローン契約の際には必ず審査が必要です。ローンを組む際には次のことに注意しましょう。

基本的に契約前にローンの審査を行うため、工事後の審査はできない

外壁塗装工事は、工事後に支払いを行う会社が多いです。一方リフォームローンは、これから行う工事に対してお金を貸す契約を金融機関と行うため、工事前に審査等が必要です。

工事が完了し、支払委の段階になってからローンで払いたいということは基本的にできませんので、ローンを希望するなら契約前に相談するようにしましょう。

ローンを組んだ時点から工事が増えても、借入金の増額はできない

前述のように、金融機関は見積内容を確認し、この工事内容に対してお金を貸すという審査をします。

そのため、工事中に作業が増え工事費用が上乗せになったとしても、自動的に借入金額も増やせるものではありません。

追加分に関しては改めて審査が必要になりますので、ローン契約をお考えの場合は、見積がしっかり出せる施工店に相談しましょう。

外壁塗装工事のリフォームローンも塗り達まで

外壁塗装工事のローン控除について解説しました。控除を申請するためにはリフォームローンを契約する必要があります。

塗り達では、リフォームローンの取り扱い・ご利用実績も多数ございます。費用に関することも塗り達までご相談ください。

 

 

2026年2月24日 更新!

屋根工事の瑕疵担保責任とは?保証内容と消費者が知っておくべきポイント

2026年2月24日 公開 住宅の屋根工事を行う際、「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という言葉を耳にすることがあります。 普段あまり馴染みのないこの言葉ですが、消費者にとって非常に重要な保証制度のひとつです。 この記事では瑕疵担保責任の基本的な意味や、屋根工事に関するその他の保証制度について詳しく解説します。 目次瑕疵担保責任とは?屋根工事における瑕疵担保責任のポイント瑕疵担保責任以外の保証制度とは?1. 工事保証(施工保証)2. 材料保証(メーカー保証)3. アフターメンテナンス保証(定期点検付き)4. リフォーム瑕疵保険(任意加入)保証内容は契約前にしっかりチェック! 瑕疵担保責任とは? 「瑕疵」とは、工事における欠陥や不具合のことを指します。たとえば、屋根材の施工ミス、構造上の問題、雨漏りの原因となる施工不良などが該当します。 瑕疵担保責任とは、これらの欠陥が引き渡し後に発見された場合、一定期間は施工業者が無償で修補しなければならない責任のことです。 住宅の新築時には法律(住宅品質確保法)で10年間の保証が義務付けられていますが、リフォームや屋根の改修工事においても、契約によっては瑕疵担保責任が設定されることがあります。 ▶国土交通省 住宅の品質確保の促進等に関する法律 屋根工事における瑕疵担保責任のポイント 屋根工事での瑕疵担保責任には以下のような特徴があります: 保証対象:雨漏り、構造的な欠陥、下地処理の不備など 保証期間:業者や契約内容によって異なる(一般的には2〜10年) 保証の適用条件:天災や第三者による破損は対象外となるケースが多い また、保証を受けるには「保証書」が必要となるため、契約時に書面を必ず確認しましょう。 瑕疵担保責任以外の保証制度とは? 瑕疵担保責任のほかにも、屋根工事では以下のような保証が提供されることがあります。法律で定められている瑕疵担保責任と別に、施工店やメーカーなどが独自の保証を付けていることがある点がポイントです。工事前にはぜひ確認しておきましょう。 1. 工事保証(施工保証) 施工に問題があった場合に適用される保証で、施工業者が独自に定めていることが多いです。たとえば、施工後2年以内に塗膜の剥がれが発生した場合、無償で補修するなどの内容です。 保証期間:1年〜10年程度(工事内容により異なる) 注意点:保証書が発行されるかどうか、適用条件は業者ごとに異なるため要確認 2. 材料保証(メーカー保証) 使用される屋根材や塗料に対して、製造メーカーが提供する保証制度です。たとえば「ガルバリウム鋼板のサビ保証10年」などがこれに該当します。 保証条件:正規の施工方法・施工業者による設置が必要 保証対象:製品の欠陥・性能不良など メーカー保証は施工ではなく材料そのものの保証です。万が一施工業者が倒産した場合にも機能する可能性があるため、心強い保証のひとつです。 3. アフターメンテナンス保証(定期点検付き) 保証というよりはアフターサービスに近い制度です。施工業者が定期的な点検や無料相談サービスを行うことにより、施工後の安心感を提供します。 内容例:1年ごとの無料点検、施工部分の無料補修、電話・メールでの相談対応など こうしたアフターサービスがある業者は、施工後も顧客との信頼関係を大切にしている証とも言えます。 4. リフォーム瑕疵保険(任意加入) リフォーム業者が保険法人に加入し、工事に対して第三者機関のチェックと保険による補償を行う制度です。 メリット:業者倒産時でも保険により補修費用がカバーされる 対象:構造部分や雨漏りなど重大な瑕疵 この保険は義務ではありませんが、信頼できる工事を担保する材料となるため、必要に応じて加入を検討する価値があります。 保証内容は契約前にしっかりチェック! 屋根工事を安心して任せるには、「瑕疵担保責任」だけでなく、それ以外の各種保証制度にも目を向けることが重要です。保証内容や期間は施工業者ごとに異なりますので、契約前に必ず確認しましょう。 保証の種類は複数ある(瑕疵担保責任、工事保証、材料保証、アフター保証、リフォーム瑕疵保険) 保証期間や適用条件は明記された保証書でチェックする 万が一に備え、定期点検やアフターサービスが充実している業者を選ぶ などのポイントを抑えて契約前の書類確認は十分に行いましょう。

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2026年2月21日 更新!

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火災保険
2026年2月16日 更新!

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2026年2月16日 公開 突然の雨漏りに見舞われたら、早くなんとかしないと!と焦ってしまうかもしれません。 また雨漏りの規模によっては大規模な修繕工事となることがあるため、費用について心配になったり、何か費用を賄えるものはないか?と考える方も多いのではないでしょうか。 実は、条件を満たせば、雨漏りの補修費用に火災保険を活用できるケースがあります。 この記事では、雨漏り補修店の視点から、火災保険の申請方法や注意点についてわかりやすく解説します。 ※保険の適用可否や具体的な手続きは、契約している保険会社によって異なります。保険適用可能かどうか最終的な確認はご加入中の保険会社へご相談ください。 目次火災保険で雨漏り修理がカバーされる条件とは?火災保険を使った雨漏り修理の申請の流れ① 被害状況の確認と記録② 補修業者に調査依頼・見積取得③ 保険会社に連絡し、申請書類を提出④ 保険会社による審査と現地確認(調査員の訪問)⑤ 保険金の支払い → 修理工事へ雨漏り補修の火災保険適用は事前相談が大切!申請の際の注意点雨漏りの火災保険申請は、まず専門業者と保険会社へ相談を! 火災保険で雨漏り修理がカバーされる条件とは? 火災保険は住宅や家財などが火事で損害を被った際の補償です。しかし火事だけではなく「風災・雪災・雹(ひょう)災」などの自然災害も対象に含まれていることが多々あります。 被った損害が雨漏りの場合についても、次のような自然災害が原因であれば、保険が適用される可能性があります。 強風で屋根の瓦がずれて、そこから雨水が侵入 台風や突風による屋根材の破損 雹(ひょう)で屋根や外壁に穴が開いた ただし、「経年劣化」や「施工不良」による雨漏りは、原則として保険の対象外です。 火災保険を使った雨漏り修理の申請の流れ 雨漏りが発生した際の火災保険申請の一般的な流れは次の通りです。 ① 被害状況の確認と記録 まずは、雨漏りが起きた場所や症状を確認し、写真で記録を残しておきましょう。 可能であれば、雨が止んだあとに屋根の状況も撮影しておくと、証拠として有効です。ただし屋根の上は高所で危険なため無理のない範囲で行いましょう。 ② 補修業者に調査依頼・見積取得 次に、雨漏り補修店などの専門業者に調査を依頼し、被害の原因や状態を診断してもらいましょう。 この際に作成される「見積書」や「調査報告書」は、火災保険の申請に必要な書類として役立ちます。 ③ 保険会社に連絡し、申請書類を提出 保険会社や保険代理店に連絡し、保険適用の可否を確認しましょう。 その後必要書類(被害写真・見積書・修理内容の説明書など)を揃えて提出します。 ④ 保険会社による審査と現地確認(調査員の訪問) 必要に応じて、保険会社から「鑑定人」や「調査員」が現地確認に来ることもあります。 このとき、業者が立ち会って状況説明を行うケースもあります。 ⑤ 保険金の支払い → 修理工事へ 審査が通れば保険会社から保険金が支払われます。 その後、補修工事に入るのが一般的な流れです。 雨漏り補修の火災保険適用は事前相談が大切! 雨漏り補修に「火災保険が使いたい」という場合は、まずはご相談いただくことをおすすめします。 保険の申請には、原因の特定や証拠の提出が必要になるため、プロの視点で調査・写真撮影・書類作成ができることは、大きなメリットです。 ただし、申請の可否や支払いの可否は保険会社の判断となるため、 その点をご理解いただいたうえで、保険申請のお手伝いをさせていただきます。 申請の際の注意点 被害から時間が経っていると、保険が適用されない場合がある(多くの保険では、発生日から3年以内が目安) 保険を使った工事と知らずに自己負担で補修したあとでは申請が難しくなることがある 一度きりの申請となることが多いため、工事前にしっかり準備することが重要 雨漏りの火災保険申請は、まず専門業者と保険会社へ相談を! 雨漏りが火災保険の対象になるかどうかは、その原因と契約中の火災保険の内容によります。 実際に雨漏りの補修を行う施工店では、正確な雨漏りの調査と必要な書類の準備がお手伝いできますが、最終的な判断は保険会社に委ねられます。 万が一の雨漏りに備えて、「保険で補えるかどうか」を知っておくだけでも安心感が違います。 気になる方は、雨漏りがひどくなる前に、ぜひご相談ください!  

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