外壁塗装でローン控除?リフォーム費用の確定申告について l塗り達
2024年10月9日 公開
京都市、宇治市、八幡市、草津市の皆様こんにちは!
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外壁塗装工事の費用を確定申告で控除できるケースがあります。
今回は、外壁塗装工事のリフォーム費用の確定申告について解説します。
目次
外壁塗装で控除が認められるケース「住宅借入金等特別控除」
住宅ローン控除は、お家を購入した際にローンを組んだケースで適用されることでよく知られていますが、実は購入時以外の一部住宅のリフォームなどでローンを組んだ際にも控除が適用されるケースがあります。
それが「住宅借入金等特別控除」といわれるものです。
住宅借入金特別控除は一般的に住宅ローン控除といわれるものと同一のものです。
新規取得でない場合は、外壁塗装を含む耐震改修などのリフォーム工事が対象です。
申請するためにはいくつかの要件があり、下記の事はすべて満たす必要があります。
- 申告する本人が居住する住居であること
- 主要構造部の工事が100万円以上
- 年間所得額が3000万円以下
- 塗装面積が50㎡以上
- ローン返済期間が10年以上
- 控除対象の金融機関で組んだローンであること(親族や知人からの借金による工事は不可)
- 対象の建物が耐震基準を満たしていること
詳しく解説します。
申告する本人が居住する住居であること
ご本人が住む家に限られます。ご両親のお家や、貸家などは対象外です。
主要構造部の工事が100万円以上
主要構造部とは、外壁や屋根などのこと。外壁塗装工事の場合、施工面が外壁なので主要構造部であることは満たしています。工事費用は100万円以上であることが条件です。
年間所得額が3000万円以下
申告者の年間所得額は3000万円以下となっています。
床面積が50㎡以上
外壁塗装の場合、どのくらいの面積を塗るかで費用も異なりますが、あくまで外壁の面積。こちらの条件は外壁塗装には関係ない床面積が50㎡以上となっています。床面積が条件を満たしていれば、外壁面が少なくても問題はありません。
ローン返済期間が10年以上
工事費用のローンの返済期間は10年以上必要です。
控除対象の金融機関で組んだローンであること(親族や知人からの借金による工事は不可)
リフォームローンを取り扱っていて、住宅ローンの申請が可能な金融機関でのローンに限ります。
ご自身のお金ではなく、ご両親や知人から借りたお金や消費者金融での借り入れ金での申請は認められません。
対象の建物が耐震基準を満たしていること
工事を行う建物が耐震基準を満たしていることも条件になります。
住宅ローン控除の申請を行うにあたって、以上の条件は最低限満たす必要があります。あくまで申請条件ですので、不備などがあれば認められないケースもあります。借入を行う金融機関などで相談しておきましょう。
詳しくはこちら▶国税庁 タックスアンサー
外壁塗装でローンを組む際の注意点
外壁塗装でローン控除を行う場合は、金融機関などのローン契約を結ぶ必要があります。
ローン契約の際には必ず審査が必要です。ローンを組む際には次のことに注意しましょう。
基本的に契約前にローンの審査を行うため、工事後の審査はできない
外壁塗装工事は、工事後に支払いを行う会社が多いです。一方リフォームローンは、これから行う工事に対してお金を貸す契約を金融機関と行うため、工事前に審査等が必要です。
工事が完了し、支払委の段階になってからローンで払いたいということは基本的にできませんので、ローンを希望するなら契約前に相談するようにしましょう。
ローンを組んだ時点から工事が増えても、借入金の増額はできない
前述のように、金融機関は見積内容を確認し、この工事内容に対してお金を貸すという審査をします。
そのため、工事中に作業が増え工事費用が上乗せになったとしても、自動的に借入金額も増やせるものではありません。
追加分に関しては改めて審査が必要になりますので、ローン契約をお考えの場合は、見積がしっかり出せる施工店に相談しましょう。
外壁塗装工事のリフォームローンも塗り達まで
外壁塗装工事のローン控除について解説しました。控除を申請するためにはリフォームローンを契約する必要があります。
塗り達では、リフォームローンの取り扱い・ご利用実績も多数ございます。費用に関することも塗り達までご相談ください。
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