契約書がない外壁塗装工事は大丈夫? リスクや注意点を解説
2025年7月28日 公開
外壁塗装工事は請負工事にあたるため、工事を行う際には契約書を取り交わします。
不要なトラブルに巻き込まれてないためにも、契約書の内容はしっかり確認しておく必要があります。
また、中には契約書なしで工事を進めてしまう・・・というケースも。
契約書にかかれる内容や注意点を確認し、気持ちよく工事ができるよう、今回の記事をぜひご確認ください。
契約書なしの外壁塗装工事は大丈夫?
契約書がない外壁塗装工事にリスクはないのでしょうか?
契約書がない口約束の依頼でも契約が成立してしまう
民法上、契約書がない口約束であっても契約としては成立します。
そのため、
「お願いできる?」「いいよ」
といった当事者同時の合意があれば外壁塗装工事の契約は成立してしまいます。
リスクや注意点
契約書がなくても契約できる=契約書がなくてもOK
というわけではありません。
建設工事を請け負う施工店は、契約書を作成することが建設業法で定められています。
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項
口約束で工事の契約をしても成立してしまいますが、建設業法には違反していることになります。つまり違法行為にあたります。
第19条に定められている項目は16項目にも及びます。工事を依頼するということはこれだけの数の事柄を決めて明確に記載し、お互いが承諾していることが必要になるのです。
建設業の許可証を受けている・受けていないにかかわらず、建設業法は適用されます。
契約書にかかれる内容と確認したい事項
契約書にかかれている内容は、どんな内容であっても双方が承知していれば成立してしまいます。つまり、お客様にとって不利な内容であったとしても、書かれている内容を承諾したと署名や押印をするとそれが契約内容として成立してしまうのです。
- 工事期間
- 工事内容
- 請負代金の金額
- 支払方法
- 保証内容
- 契約解除・キャンセルについての取り決め(クーリングオフなど)
- 事故・損害があった場合の責任の所在
- 違反金や遅延利息に関する内容
について、不明な点がないか十分に確認しましょう。
悪徳業者でない限り、契約書は双方の利益を守るためにきちんとした内容で書かれています。契約書にサインする前にはぜひ十分に時間をかけて確認してください。
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