防水工事を行うには許可がいる?防水工事業について
2025年4月15日 公開
防水工事を行う際には、下地の状態を見極めたり、部材を正しく扱うなどの専門的な知識や経験が必要です。
防水工事を行うには建設業のような許可が必要なのでしょうか?
今回は防水工事業について解説します。
防水工事業とは
防水工事業とは、アスファルト、モルタル、シーリング材等を使って、防水施工を行う業のことで、建設業の1つに数えられます。
防水工事の例として、
- ウレタン塗膜防水工事
- アスファルト防水工事
- シート防水工事
- シーリング工事
等があります。

防水工事業とは建築系の防水工事の事を指します。
防水工事と名前の付く工事であっても、例えばトンネルの防水工事は「とび・土木・コンクリート工事」に該当します。
防水工事業の許可
防水工事業の許可証は建設業許可証の1つです。
建設業許可証には、防水工事業のほかに
- 左官工事業
- 電気工事業
- 屋根工事業
- 鉄筋工事業
など26の専門業種があります。
防水工事を行うためには、公共・民間を問わず建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければならないと定められています。
ただし
- 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(税込み)の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満(税込み)の工事
にあたる軽微な工事については、許可証が必要ないことになっています。
(参考:国土交通省 建設業の許可とは より抜粋)
建設業の許可証は、取りたいと思えばだれでも取れるというものではありません。
申請には「防水工事業を個人事業主として5年以上営んでいること」などの条件があり、主に実務経験が必要になります。
戸建て住宅の防水工事は、基本的に軽微な工事にあたることから、防水工事業の許可証は必要ないことになります。
防水工事の資格
防水工事業は実務経験が5年以上は必要になりますが、戸建て住宅の防水工事では全く実務経験がない許可証を持っていない施工店でも施工が可能ということになってしまいます。
防水工事は専門的な工事のため、高い技術や経験が必要になりますが、それらを証明するものはないのでしょうか?
防水工事の資格としては、防水施工技能士という国家資格があります。

厚生労働省が行っている技能士検定の1つで、1級2級があり防水施工の技能を評価するものとして有効です。
防水施工技能士も、
- 1級:実務経験7年以上
- 2級:実務経験2年以上
が受験資格となっており、やはり実務経験の有無が問われた上で、技能の高さを評価する内容になっています。
(参考:中央職業能力開発協会)
大きな会社の防水施工店でなくても、許可証や技能士資格を持っているかどうかは、工事の質を判断できる情報になるでしょう。









