
2024年3月2日 更新!
クーリング・オフとは?条件や通知方法について l塗り達
2024年3月2日 公開 この記事では、クーリング・オフについて解説しています。 クーリング・オフとは、一度締結した契約を一定期間中であれば無条件で撤回したり、解除したりできる制度です。お客様からの申告によって契約を解除することができます。 クーリング・オフは、制度が使える期間と取引が「特定商取引法」で定められています。 ▶消費者庁 特定商取引法とは 特定商取引法の対象になる取引には次のようなものがあります。 訪問販売 電話勧誘販売 訪問購入 連鎖販売取引 特定継続的薬務提供 業務提供誘引販売取引 通信販売 この中で、通信販売以外の取引についてクーリング・オフが認められています。 通信販売は、返品特約などで返品することができるため、クーリング・オフの対象外です。 クーリング・オフの方法 クーリング・オフの手続きは、書面(封書やはがき)もしくは電磁的記録(Eメールなど)で行います。 通知する内容は、 契約年月日 契約者名 購入商品名 契約金額等 など、事業者が契約を特定するために必要な情報と、クーリング・オフの通知を発した日を記載します。 詳しくはこちらもご覧ください。 ▶消費者庁 クーリング・オフ クーリング・オフができる期間 クーリング・オフができる期間は、申込書または契約書のいずれかを受け取った日(早い方)から数えて、下記の期間になります。 <8日間> 訪問販売 電話勧誘販売 訪問購入 特定継続的薬務提供 <20日間> 業務提供誘引販売取引 連鎖販売取引 クーリング・オフができる契約かどうかは契約書等に記載されています。また不明な場合は消費者センターへ相談することも可能です。 工事の契約時などは、契約内容や約款・重要事項説明をよく理解し、不明点があれば契約前に解消しておきましょう。 契約だけを迫る業者とは契約しない、初めての訪問で契約まで行わないなど、時間をかけてゆっくりと検討してください。それでも契約してしまった、取り消したいという場合は、クーリング・オフの制度も使えることがあります。無理な工事はしないよう、十分に検討して納得の工事を行ってくださいね。MORE














