
2024年4月5日 更新!
打診調査とは? 法律による義務付け・方法について l塗り達
2024年4月5日 公開 この記事では、打診調査について解説しています。 打診調査とは、建築物からの落下物を防ぐために行う調査のことで、建築基準法で定められています。 打診調査は、打診棒(パールハンマー)と呼ばれる器具を使い、外壁をたたいて行います。 タイルやモルタルの外壁の浮きを確認する調査です。 目視でだけではわからない外壁の浮きを打診棒たたいて確認していきます。 打診調査の義務付け タイルやモルタルなど、外壁の浮きを放置していると、やがて剥がれ落下する危険が高まります。 戸建て住宅の場合であっても、3階の高さからタイルが落下すれば相当に被害が想像されます。 ビルやマンションなど高層で、通行人や車への被害が大きくなり、調査を怠った建物で事故の事例が頻発したことから、およそ10年に一度の打診調査が義務付けられています。 検査対象となる建物は、 不特定多数のものが利用する建築物(物販店舗など) 自力で非難することができない者が利用している建物(病院・老人ホームなど) 特定行政庁がしてする建物(共同住宅など) 打診調査は、建物の所有者・管理者に義務付けられています。 くわしくはリンク先もご覧ください。 国土交通省 定期報告制度における外壁のタイル等の調査についてMORE