2024年9月23日 更新!
足場なしの屋根工事は違法?必要な理由とは l塗り達
2024年9月23日 公開 京都市、宇治市、八幡市、草津市の皆様こんにちは! 京都市・宇治市・八幡市の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店塗り達です。 いつも塗り達の職人ブログをご覧いただきありがとうございます♪ ブログでは、外壁塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。 ご自宅の塗り替えをお考えの方!ぜひご参考になさってください! ★<宇治市>で外壁塗装をお考えの方はこちら★ ★<八幡市>で外壁塗装をお考えの方はこちら★ ★塗り達 ってどんな会社? <会社案内>はこちら★ ★<塗り達が選ばれる理由> 専門店の強みはこちら★ ★わたしたちにお任せください! <スタッフ紹介>はこちら★ 屋根工事を行う際は、足場の設置が必須です。 しかし、費用も掛かるため「足場なしで工事できない?」「はしごで上がれるのでは?」と思う方もおられるかもしれません。 屋根工事を足場なしで行うことはできないのでしょうか? 今回は屋根工事に足場が必要な理由を、法令を交えてお話しします。 屋根工事に足場が必要な理由 屋根工事は高所作業のため足場の設置が必要な理由は次の通りです。 安全確保のため(転落防止) 屋根の上で作業を行う職人の安全確保のために設置が必要です。 屋根の上となると地上から2m以上は高所にあります。もし転落すれば大けがでは済まないこともあります。 高所からモノが落ちるのを防ぐため(危険防止) 屋根の上で工事を行うために道具や屋根材などを高いところへ運び込んで作業します。 もし屋根の上から道具などが落ちてしまったら、歩いている人やおいてあるものに被害が出る恐れがります。 高所からモノが落ちる危険を防止するためにも足場が必要です。 足場設置が必要な法的根拠 労働安全衛生規則では、下記のように足場設置が義務付けられています。 労働安全衛生規則第519条(開口部等の囲い等)(抜粋) 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆(おお)い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。 このため、足場の設置無しに屋根工事(高所作業)を行うことは法令違反となってしまいます。 費用を抑えるために足場の設置をやめておくということは、事業者としてできません。万が一提案されても違法なため足場を設置して正しい施工を行う業者に工事を依頼するようにしましょう。 ~塗り達 は京都市・宇治市・八幡市 に地域密着~ 外壁塗装・屋根塗装・雨漏りなど住まいのお困りごとやメンテナンスは塗り達へ 施工実績3400軒以上!! 塗り達の施工事例はこちら <お客様の声>は私たちの宝物です。 たくさんの激励のメッセージ・ご意見をありがとうございます! 外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店 塗り達 ショールームへぜひお越しください! <来店予約>はこちらから ご相談・現地調査・劣化診断・見積はすべて無料にて行っております 0120-503-439またはメールフォームよりお問合せくださいませ 京都市内に2店舗!塗装ショールームに遊びに来てください!! 塗装のことがよくわかるブース・塗り板のサンプル・体験コーナーなど京都市最大級のショールームに お気軽にご相談にお越しください♪ 営業時間:9:00~18:00 毎日元気に営業中!! (年末年始を除く) お問い合わせは、 0120-503-439 メール問い合わせも受付中 【本店】 淀ショールーム 〒613-0915 京都市伏見区淀際目町226-2 来店予約する 【伏見店】 深草ショールーム 〒612-0829 京都市伏見区深草谷口町55-1 来店予約する ★<宇治市>で外壁塗装をお考えの方はこちら★ ★<八幡市>で外壁塗装をお考えの方はこちら★ ★塗り達 ってどんな会社? <会社案内>はこちら★ ★<塗り達が選ばれる理由> 専門店の強みはこちら★ ★わたしたちにお任せください! <スタッフ紹介>はこちら★MORE