2024年4月5日 更新!
打診調査とは? 法律による義務付け・方法について l塗り達
2024年4月5日 公開 京都市、宇治市、八幡市、草津市の皆様こんにちは! 京都市・宇治市・八幡市の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店塗り達です。 いつも塗り達の職人ブログをご覧いただきありがとうございます♪ ブログでは、外壁塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。 ご自宅の塗り替えをお考えの方!ぜひご参考になさってください! ★<宇治市>で外壁塗装をお考えの方はこちら★ ★<八幡市>で外壁塗装をお考えの方はこちら★ ★塗り達 ってどんな会社? <会社案内>はこちら★ ★<塗り達が選ばれる理由> 専門店の強みはこちら★ ★わたしたちにお任せください! <スタッフ紹介>はこちら★ この記事では、打診調査について解説しています。 打診調査とは、建築物からの落下物を防ぐために行う調査のことで、建築基準法で定められています。 打診調査は、打診棒(パールハンマー)と呼ばれる器具を使い、外壁をたたいて行います。 タイルやモルタルの外壁の浮きを確認する調査です。 目視でだけではわからない外壁の浮きを打診棒たたいて確認していきます。 打診調査の義務付け タイルやモルタルなど、外壁の浮きを放置していると、やがて剥がれ落下する危険が高まります。 戸建て住宅の場合であっても、3階の高さからタイルが落下すれば相当に被害が想像されます。 ビルやマンションなど高層で、通行人や車への被害が大きくなり、調査を怠った建物で事故の事例が頻発したことから、およそ10年に一度の打診調査が義務付けられています。 検査対象となる建物は、 不特定多数のものが利用する建築物(物販店舗など) 自力で非難することができない者が利用している建物(病院・老人ホームなど) 特定行政庁がしてする建物(共同住宅など) 打診調査は、建物の所有者・管理者に義務付けられています。 くわしくはリンク先もご覧ください。 国土交通省 定期報告制度における外壁のタイル等の調査について ~塗り達 は京都市・宇治市・八幡市 に地域密着~ 外壁塗装・屋根塗装・雨漏りなど住まいのお困りごとやメンテナンスは塗り達へ 施工実績3400軒以上!! 塗り達の施工事例はこちら <お客様の声>は私たちの宝物です。 たくさんの激励のメッセージ・ご意見をありがとうございます! 外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店 塗り達 ショールームへぜひお越しください! <来店予約>はこちらから ご相談・現地調査・劣化診断・見積はすべて無料にて行っております 0120-503-439またはメールフォームよりお問合せくださいませ 京都市内に2店舗!塗装ショールームに遊びに来てください!! 塗装のことがよくわかるブース・塗り板のサンプル・体験コーナーなど京都市最大級のショールームに お気軽にご相談にお越しください♪ 営業時間:9:00~18:00 毎日元気に営業中!! (年末年始を除く) お問い合わせは、 0120-503-439 メール問い合わせも受付中 【本店】 淀ショールーム 〒613-0915 京都市伏見区淀際目町226-2 来店予約する 【伏見店】 深草ショールーム 〒612-0829 京都市伏見区深草谷口町55-1 来店予約する ★<宇治市>で外壁塗装をお考えの方はこちら★ ★<八幡市>で外壁塗装をお考えの方はこちら★ ★塗り達 ってどんな会社? <会社案内>はこちら★ ★<塗り達が選ばれる理由> 専門店の強みはこちら★ ★わたしたちにお任せください! <スタッフ紹介>はこちら★MORE