
2023年5月27日 更新!
火災保険で屋根塗装ができる? 利用方法や注意点を解説 l塗り達
2023年5月27日 公開 火災保険で屋根塗装ができるケースがあることを知っていますか? 「火事になっていないのに、火災保険で屋根塗装?」と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。 加入している火災保険の種類や、屋根の破損状況によっては、火災保険で屋根塗装ができることがあります。 今回の記事では、火災保険と屋根塗装について詳しく解説していきます。 ※保険契約、補償内容については、個別の契約で補償範囲が異なります。詳しくはご契約の保険会社へご確認ください。 火災保険とは 火災保険は、損害保険の1つで火災を原因とする損害に対して補償するものです。 現在では、風災・落雷などの自然災害や、盗難などにも対応している保険が多くあります。 火災保険の種類 住宅における火災保険は大きく下記のように分類されます。 ・住宅火災保険 もっとも一般的な戸建て住宅向けの火災保険です。 火災による損害のほか、落雷、爆発、ひょう、雪災による損害を補償します。 ・住宅総合保険 上記の住宅火災保険の補償範囲に加え、水害、人的損害、偶然の破損(自動車がぶつかった等)、盗難 などが補償されるタイプです。 ・オールリスクタイプ 上記の補償に加え、偶然の破損や汚染なども補償されるいわゆるオールマイティ型の保険です。 ・特約火災保険 住宅ローンを組んで住宅を購入した際に加入義務があるもので、一般的な火災保険よりも補償範囲が狭いケースが多いです。 もっとも一般的な住宅火災保険では、例えば台風の暴風が原因の飛来物で屋根が破損したなどの場合に火災保険が適用されることがあります。 屋根の経年劣化 経年劣化とは、時間の経過とともに徐々に表れる劣化症状のことです。 ある一か所だけの劣化が顕著になるケースはほとんどなく、屋根であれば全体的に色褪せやはがれ、カビ・コケの発生などが見られます。 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ そのため、損傷個所の周りが全くの無傷であるのにその部分だけ大きく損傷している、板金の一部だけがないなどの場合、経年劣化ではなく偶然の損傷と判断することができます。 火災保険を使って屋根塗装・屋根工事をする方法 火災保険では、経年劣化による損傷は補償されません。 火災保険で屋根の塗装を行うには、屋根の損傷が火災保険の適用範囲内で起きたことであると認定される必要があります。 例えば ・台風で飛んできたものが偶然屋根にや当たり、屋根の一部が損傷した のようなケースに、屋根に受けた損害が台風の飛来物によるものであると認められれば、この損傷を修繕するための費用に火災保険から保険金が下りるケースがあります。 このほか ・大雪で屋根が破壊された ・ひょうが屋根にあたり穴が開いた 等のケースが考えられます。 火災保険での補償範囲と認められるためには、客観的な資料が必要になります。 そのため、もともと傷んでいた箇所などを台風のせいでこうなったと虚偽の報告をしても認められません。 経年劣化による屋根の損傷は火災保険の適用外なので、こうしたケースでは火災保険を使うことができません。 損傷を見つけたら早めに連絡を 屋根の上の損傷は地上からは見えにくいものです。 そのため、気づいたときには損傷していたというケースも少なくありません。 経年劣化によるものか、台風などの被害によるものか、直後であれば専門の業者が見ればほぼ判断が付きますので、 台風の後にどうも様子がおかしいなと感じたら、早めに屋根の点検をしてもらいましょう。 火災保険が適用されないケース 火災保険の補償範囲内であっても火災保険から保険金が下りないケースもあります。 損害額が免責金額を下回っていた 保険契約には免責金額が設定されていることがあります。 免責金額とは「保険会社が責任を免除される」金額の事で、自分でこれだけの金額は払いますと事前に約束をするものです。 例えば、免責金額20万円の契約の場合、損害額が18万円と算定されたら、 「20万円までは自分で負担します、それ以上の損害が出た場合は保険から払ってもらいます」 という約束をしてることになるため、保険金を請求できません。 免責金額を設定していることで保険料が安くなっている契約もあるので、ご契約の保険内容を確認してみましょう。 時効になっていた 保険の請求には期間があります。一般的に損害発生から3年以内であれば請求可能ですが、それを過ぎると保険金の請求自体ができなくなります。 損傷に気づいたら早めに保険会社へ連絡しましょう。 屋根の異変に気づいたら まずは無料の屋根診断を 災害などの後屋根の異変に気づいたら、まずは早めに専門業者に診断を依頼しましょう。 屋根の損傷があれば早めに対処した方が雨漏りなどの二次災害が起こらずに済み、結果的に被害が少なく済みます。 また火災保険を使う場合でも、災害の直後のほうが原因の特定がしやすくなり、火災保険が適用できる可能性があります。 無料の屋根診断はこちらMORE